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【連邦自然保護法29条で承認される団体とその権限】 現行の連邦自然保護法は1976年に施行された。施行に先立って75年に作成された草案では「多くの団体をはじめとする、市民による自然環境づくりとその維持への積極的な参加は長い伝統を持つ。したがって自然保護への市民参加を促進することが望ましい」ことが明言された。その結果、29条に基づいた、自然環境づくりへの市民参加に関して、環境団体として承認された団体は、 [1]自然保護に関する命令やその他規則の草案 [2]自然保護構想や計画の準備 [3]自然保護地域や国立公園における禁止や規則の解除 [4]自然環境に影響を与える開発・建設計画の決定の手続き において意見を表明し、またそれに関する専門家による鑑定を閲覧する機会が与えられる、とされている。
資料:今泉みね子『ドイツを変えた10人の環境パイオニア』白水社,1997年
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【意見声明の権利を有するための環境NPOの用件】 団体の承認は、申請に基づいて行われるが、承認されるには [1]規約によって持続的な自然保護と景観保全の促進を目標に定めている [2]少なくとも一つの州全土にわたって活動領域を持つ [3]上記の課題を果たすだけの専門的能力を持つ(活動の領域、種類、会員の範囲、活動の実績も含む) [4]公益団体として法人税の免除をうけている [5]団体の目的を支持する人なら誰もが入会できる にの条件を満たしていなければならない。 それぞれの州の自然保護法にもこれと同じような趣旨の条項がある。
資料:今泉みね子『ドイツを変えた10人の環境パイオニア』白水社,1997年
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この原則は、予防原則、汚染者負担原則と並んで環境政策の三大原則である(横川洋「農業環境プログラムにおける協力原則−ドイツの水質保全プログラムの事例から」.矢田俊文ら編『グローバル経済下の地域構造』九州大学出版会,341-358頁,2001.)。 |